マンションの購入は、ほとんどの方が住宅ローンを組んで購入されると思います。
この住宅ローンで賄う物件の価格とは別に、販売会社に対して売買契約締結時に手付金を支払う必要があります。
マンションを購入する際には売主と買主の間で売買契約を結びますが、契約が成立した際に、買主から売主に支払うのが、手付金です。
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ローンの頭金は払えなくても、手付金を支払うための現金は用意しておきましょう。
手付金はいくらなのか?相場は?
手付金は、一般的に売買代金の10%相当と言われています。
3000万円の物件であれば、300万くらいと考えれば良いかと思います。
しかし、あくまで一般的な金額なので、購入者や売主次第ではありますが、10%未満で済むことも多いようです。
私は5%ほどでOKでした。
ちなみに上限が決まっていて、最大でも20%と法律で決まっています。
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
宅建業法の第39条・1項
支払った手付金はどうなるのか?
払ったお金は、無駄になるわけではありません。
諸費用や物件価格等のその後かかってくる費用に充当されます。
そのため、賃貸の礼金とは違って、手付金が高かろうが安かろうが、損や得をするものではありません。
手付金支払い後に、住宅ローンの審査に落ちた場合どうなるか?
手付金の支払い時は、まだ住宅ローンの審査中というケースがほとんどかと思います。
手付金支払い後に、もし住宅ローンの審査に落ちた場合、この手付金はどうなるのか?
答えとしては、全て返金されます。
売買契約に解約にかかわる特約が付く場合には、ペナルティなく解約となり、その場合には手付金は全額返金されます。特約の代表的な例としては、融資特約(「ローン条項」とも呼ばれる)や買換え特約があります。融資特約は、万一、希望するあるいは予定していた住宅ローンなどが利用できなかったときは、契約は白紙撤回され、手付金が返還されます。従前の住宅を売却して新築マンションを購入する場合には、住んでいる住宅が売れなければ資金の準備ができない、あるいは新たな住宅ローンを組めないため、新たな住宅が購入できません。そこで買換え特約という、万一、所定の期間内に従前の住宅が売却できなかった場合は、契約が白紙撤回される特約を付します。この特約で契約が解除された場合には、手付金は返金されます。
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