マンションの廊下にベビーカーや三輪車を置いてはいけない

共用施設
この記事は約2分で読めます。

マンションの廊下に私物を置いていませんか?

マンションの廊下は、共用部分になります。


専用部分ではないため、家庭の私物を置くのはルール違反になります。

自分の家の玄関前に、ベビーカーや三輪車を置いてはいけないの?

子育て世帯の場合、家の中に置ききれないという理由で、ベビーカーや三輪車を玄関の前に置いている人がたまにいます。

コレ、ルール違反です。

「自分の家の玄関の前だし、邪魔にならないように置いているよ!」

と主張する人もいますが、廊下はあなた専用のものではありません。
邪魔になるかどうかは、相手次第なので、そんなことを理由にするのはやめましょう。

どうして廊下に私物を置いてはいけないのか?

なぜ私物を置いてはいけないのか?

理由の一つには消防法などの規定があります。

消防法や自治体の火災予防条例にも規定があるため、消防署の査察や消防用設備等点検の際に、「共用廊下や階段に置いている物を撤去してください」と指摘されることがあります。地震や火災が発生した際に避難の邪魔になったり、火が燃え移って避難路がふさがれたりすることがないようにするためです。

https://suumo.jp/journal/2018/01/04/146984/

これは、ベビーカーや三輪車に限らず、傘立てや植木鉢などについても同様です。

エアコンの室外機は共用廊下に設置しても良いか?

では、エアコンの室外機なら設置しても良いか?

これはマンションの管理規定次第になります。

マンションの設計時から、室外機を設置することが考慮されていて、消防法上規定に引っかからないようになっている場合、設置可能になります。

トラブルに発展しないように、事前に確認をしてから設置することをオススメします。

もし、隣人が私物を廊下に置いている場合はどうすべきか?

もし隣人が私物を廊下に置いていた場合どうすべきか?

住民同士のトラブルには発展したくないですよね?

管理会社を通して、注意を促すようにしてもらうことが良いかと思います。

ただし、管理会社も私物を撤去してくれるというわけではありません。
まずは掲示等の注意喚起から、ひどい場合のときに個別で注意してくれるくらいかと思います。

注意喚起に対して素直に従ってくれる住民であれば良いですが、コレばっかりは隣人ガチャなので難しいところではありますね。

タイトルとURLをコピーしました